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名古屋地方裁判所 昭和29年(行)3号 判決

原告 松野理平

被告 名古屋国税局長 外一名

訴訟代理人 宇佐美初男 外二名

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は、「被告昭和税務署長が原告に対してなした原告の昭和二十七年度所得金額を金六十九万四千円とする再調査決定及び右再調査決定に対する原告の審査請求に対し昭和二十九年二月十七日被告名古屋国税局長がなした棄却決定を夫々取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求原因として原告は肩書地において不動産紹介業を営んでいる者であるが、被告昭和税務署長は原告の昭和二十七年度課税所得を金八十四万九千円とする更正決定をしたが原告の再調査請求で右更正決定を一部取消し金六十九万四千円とする旨の決定をした。そこで原告は更に被告名古屋国税局長に対し審査請求をしたけれども同被告は、昭和二十九年二月十七日棄却決定をした。然しながら原告の昭和二十七年度における課税所得は金四十万百九十七円であるから前記再調査決定及び審査決定の取消を求めるため本訴請求に及んだと陳述し、被告主張事実中収支計算金額中受取手数料額を否認した以外はその余の各項目別金額をいずれも認めると述べた。

被告等指定代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として原告主張事実中原告が不動産紹介業者であること、被告昭和税務署長が原告主張の更正並びに再調査決定をしたこと、被告名古屋国税局長が原告の審査請求に対し昭和二十九年二月十七日棄却決定をしたことは認めるが、原告主張の昭和二十七年度における所得額を否認し原告の昭和二十七年度の所得額は後記内訳により示されるとおり金九十七万四千八百三十九円であるから、右金額の範囲内でなされている被告等の処分は正当であると述べた。

(内訳)

(1)  収入金額    一、七九七、二四四円

(イ)  受取手数料 一、七四九、二四四円

(ロ)  家賃収入     四八、〇〇〇円

(2)  支出金額      八二二、四〇五円

(イ)  公租公課     一二、七二〇円

(ロ)  水道光熱費    一五、〇八六円

(ハ)  旅費通信費    三五、一五〇円

(ニ)  広告宣伝費   二八五、四七四円

(ホ)  交際費      一二、六一八円

(ヘ)  利子保険料     四、二八四円

(ト)  修繕費       八、二〇四円

(チ)  消粍品費      五、一〇五円

(リ)  厚生費       七、〇〇〇円

(ヌ)  雑費       一二、四四〇円

(ル)  雇人費     三七七、二一四円

(ヲ)  減価償却費     五、一一〇円

(ワ)  地代家賃     四二、〇〇〇円

(差引)    九七四、八三九円

〈立証 省略〉

理由

原告が不動産紹介業者として昭和二十七年度(昭和二十七年一月一日以降同年十二月末まで)の所得金額につき被告昭和税務署長より金八十四万九千円との更正決定及び右更正決定を一部取消して金六十九万四千円とする再調査決定を受けたこと、被告名古屋国税局長が昭和二十九年二月十七日原告の審査請求に対し右再調査決定を相当と認め棄却決定をなしたこと、原告が昭和二十七年度において被告主張の家賃収入金四万八千円(前記内訳表(1) (ロ))を得、又合計金八十二万二千四百五円の必要費(前記内訳表(2) (イ)乃至(ワ)の支出をしていることは当事者間に争がない。そこで原被告間において争のある原告の昭和二十七年度における受取手数料につき考えるに、被告税務署長らがこれを金百七十四万九千二百四十四円と算定した基礎は成立に争のない甲第一号証及び乙第一号証、証人中平孝三の証言により真正に成立したものと認める乙第二、三号証の各記載、証人中平孝三の証言を綜合すると、原告方には収支を証明する資料としては甲第一号証の帳簿しかなくこの信憑性を裏附ける資料が何もなかつたため、被告等としては直ちにこれを信用することができなかつたので、右帳簿から昭和二十七年中に従業員等に支払われた給料を書き出し、原告本人の申立による給料算定方法を逆算することによつて原告の受取手数料を算定したところ、前記のような計数が出たものである。即ち原告の申立によると固定給のあるものは、その月その者が取扱つた手数料収入の金五万円を超える金額の一割を固定給に加え、固定給のないものはその月その者の取扱つた手数料収入から事業経費として三割を差引いた額の三割を支給するとのことであり、従業員竹内司、中野道夫、稲葉保、清水光雄、鍋田某の内、竹内は固定給金一万円、中野は固定給見習中は金五千円、その他の従業員は歩合制であるとのことであつたが原告方の帳簿によれば竹内は同年五月以降は歩合制となつていると認められたので、右趣旨によつて別表一のような計算により原告の受取手数料を算出したことが認められる。これに対し原告本人は原告が昭和税務署の中平税務協議官の質問に対して答えた歩合制の給料の算出方法は昭和二十八年度中のもので昭和二十七年度中は手数料収入から事業経費として一割を差引いた額に対する三割に相当する金額を支給していたと供述しているが右供述が仮に真実であつたとして、右算出方法によつて従業員に支給した給料から逆算すると原告の昭和二十七年度の受取手数料は別表二甲欄の如くなり、これ亦原告の帳簿(甲第一号証)に記載された受取手数料の金額(別表二乙欄)とは一致しない。以上の事実を綜合すると甲第一号証の原告帳簿の受取手数料の記載は真実性を欠くものと判断される。又昭和二十七年度の歩合制給料の算出方法についての原告本人の供述も、いつから経費として三割を差引くようになつたかさえあいまいであり、直ちにこれを採用することはできない。

このように原告方の収支を証明する唯一の資料である帳簿に記載された原告の収入が真実性を欠くものとして信用できない場合被告税務署長らとしては何等かの方法により原告の収入を推算する外はないが、前述認定の通り原告の帳簿に記載された原告方の従業員の給料から原告の申立による給料算定方法により逆算した被告等主張の原告の受取手数料総額は一応妥当な額ということができるから、原告がその主張する受取手数料額を立証するに足る証拠を提出しない限り、被告等の算定額は原告の手数料収入と推測することができる。しかるに原告は前述の通りたゞ歩合制給料の算定方法について争つているのみで、被告等が右算定の基礎とした原告従業員の給料額について争わず、右算定方法に関する主張を立証するに足る証拠、その他原告主張の受取手数料額を立証するに足る証拠を提出しない。

然らば原告の昭和二十七年度における課税所得は、他に主張立証のない以上、被告主張の受取手数料金百七十四万九千二百四十四円に前記家賃収入金四万八千円の合算額金百七十九万七千二百四十四円より前記総支出金額金八十二万二千四百五円を差引いた金九十七万四千八百三十九円となるわけであるから、右金額範囲内においていての被告等の処分には取消さるべき違法の点は存しないと謂わねばならない。

よつて原告の本訴請求は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 木戸和喜男 和田嘉子 山内克)

別表一・二〈省略〉

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